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おはようございます
今日も元気に

2024年02月27日(火)06:35更新


【Web関連法規】

ネット上に公開された画像を
 拝借してパワポのプレゼンを
 作っても大丈夫?

 InnovationS-i(20221026水)

 【引用と利用】
 著作権法では、公正な慣行に合致
 するものであり、かつ、報道、批評、
 研究その他の引用の目的上正当な
 範囲内で行われるものであれば、
 公表された著作物を引用して利用
 することができる旨の規定があります。
 この場合、
(1)他人の著作物を引用する必然性が
 あること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の
 著作物と引用部分とが区別されている
 こと。
(3)自分の著作物と引用する著作物との
 主従関係が明確であること
 (自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。
 という条件を満たす必要があります
 「著作物が自由に使える場合」
  InnovationS-i
 (20221026水)より一部引用

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 (20240201木)


 

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