デジタルライフ研究会
Web関連法規
おはようございます
今日も元気に
2024年02月27日(火)06:35更新
【Web関連法規】
ネット上に公開された画像を
拝借してパワポのプレゼンを
作っても大丈夫?
InnovationS-i(20221026水)
【引用と利用】
著作権法では、公正な慣行に合致
するものであり、かつ、報道、批評、
研究その他の引用の目的上正当な
範囲内で行われるものであれば、
公表された著作物を引用して利用
することができる旨の規定があります。
この場合、
(1)他人の著作物を引用する必然性が
あること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の
著作物と引用部分とが区別されている
こと。
(3)自分の著作物と引用する著作物との
主従関係が明確であること
(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。
という条件を満たす必要があります
「著作物が自由に使える場合」
InnovationS-i
(20221026水)より一部引用
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